会社法の内部統制と金融商品取引法の内部統制の違いを教えてください。
金融商品取引法における内部統制は、主に財務報告の信頼性を確保する、といったテーマに主眼が置かれています。これに対し、会社法における内部統制は、より範囲が広くなっています。いいかえれば、会社法においては、ビジネスプロセス全般について、内部統制の仕組みづくりをしましょうね、というスタンスなのです。より具体的には、財務報告の信頼性だけでなく、法令順守(コンプライアンス)、業務の効率化も、構築すべき内部統制の範囲に入っているのだ、ということを知っておきましょう。
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