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四半期報告書制度

質問で~す。

四半期報告書制度が導入される前後で会社の決算発表の内容に変更があるのでしょうか?


それはですね~

従来、証券取引法という法律で上場企業の決算開示が規定されていたころは、有価証券報告書(年度版)と、半期報告書(中間決算版)の2つの法定開示書類のみが規制されていました。第一四半期と第三四半期の決算数値の開示については、法律の規制ではなく、各証券取引所のルールで決められており、この点で、B/SやP/Lは開示するものの、キャッシュフロー計算書やセグメント情報の開示が必ずしも強制されておらず、情報量が不足していました。しかし、2007年9月30日から名称変更された金融商品取引法(旧証券取引法)では、第一四半期および第三四半期の報告書でも、キャッシュフロー計算書やセグメント情報の開示が強制されるなど、情報開示の徹底がさらに進むようになりました。この点で、情報の透明化が進んだと言えます。


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